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個人で売るにも必要?中古買取業者は必須の古物商許可証とは

古銭・古紙幣など、古物のビジネスに必要な古物商許可証。
近年の副業ブームで個人でもオークションなどで収入を得る方も少なくありません。
今回は、そうした中古買取業に興味がある方に向けて、取引でもよく提出を求められる古物商許可証についてメリットや手続きの流れをご紹介します。

どうして古物商許可証が必要なの?

古物(中古品売買)に関しては、盗品等の売買の防止などの犯罪抑止の観点から詳細な決まりが法律で定められており、事業として行うためには警察へ申請して許可を得る必要があります。

古物商許可証の4つのメリット

古物商の許可を取ることのメリットとして、よく言われるのが以下の4点です。

1.古物市場に参加できる

2.節税できる

3.信用度が上がる

4.ビジネスとして古物の売買ができる

1.古物市場に参加できる

古物市場というのは、古物商同士が在庫品を売買するための場です。

買う側は仕入れルートの一つとして利用でき、一般に出回っている中古品と比べると、かなり安い金額で売買されるのが特徴です。

この古物市場は全国各地で開催されていますが、法律上「古物営業許可証」を持っていなければ入場することが出来ません。

今後も継続的に古物の売買を考えている場合は取得しておくのがいいでしょう。

2.節税できる

古物商の許可を取っていない場合は、取引はあくまでも「不用品の処分」という位置づけになります。

そのため、仕入の概念がなく、売上高全体に所得税が課税されてしまうのです。

一方、古物商の許可を取り、きちんと開業届を出して事業として転売を行えば、売上高から仕入原価を差し引いた利益に対して所得税が課税されます。

つまり、30万で購入した物を50万で売買した場合、古物商許可証がなければ売上金額の50万全てが課税対象となりますが、古物商許可証があれば、仕入れ値を差し引いた20万が課税対象となります。

また、青色申告の届け出を出し、要件を満たせば最大65万円の所得控除を受けることも可能です。

3.信用度が上がる

古物商許可証は、申請者の素性を警察が審査した上で発行されるものです。

許可業者であれば少なくとも反社会的組織ではないことを示すことが出来きるため、取引の場では取得していた方が信用度が高くなります。

特に、近年は遺品整理サービスと偽り、反社会的組織による窃盗被害もでているため、古物商許可証を持っていることで取引がしやすい環境をつくれます。

4.ビジネスとして古物の売買ができる

古物商許可が必要にもかかわらず、無許可で営業していた場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

警察庁の発表によると、無許可営業による摘発件数は約10件程度多くありませんが、近年フリマアプリでの取引数が増えていることを背景に、監視の目を強めているようです。

そのため、古物商許可証を所持していない方は大きな取引をためらったり、継続取引ができなかったりと、ビジネスチャンスを逃してしまうこともあるようです。

古物商許可証の申請の流れ

古物商許可申請は、個人許可の申請と法人許可の申請の2種類あり、営業を行う住所を管轄する警察署で行います。
警察署(防犯係)で申請書類をもらい、必要事項を記入し、身分証明の書類や営業所となる物件の使用承諾書といった書類を揃え、窓口で申請を行えばOKです。

申請が受理されれば、1ヶ月半~2ヶ月程度で許可が下り、古物商許可証を取得できます。

個人許可申請の場合

略歴書(本人と営業所の管理者のものが必要)

本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者のものが必要)

誓約書(本人と営業所の管理者のものが必要)

身分証明書(本人と営業所の管理者のものが必要)

※免許証や保険証のことではありません。(成年被後見人、準禁治産者及び破産者でないことの証明です。)
本籍地の市区町村役場で取得します。

URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)

※whois情報の画面、プロバイダや運営会社からのURLユーザー証明書

法人許可申請の場合

法人の登記事項証明書

略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)

本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)

誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)

身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)

URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)

申請書類が揃ったら管轄の警察署で申請しよう

必要書類が揃ったらあとは警察署へ申請に行くだけです。手数料は19,000円となります。

このとき書類に不備があると困るため、必ず訂正できるよう印鑑をもっていくようにするとスムーズに手続きができるでしょう。

まとめ

中古品売買は、気づかない間に法律に抵触していることもあります。

特に、フリマアプリなどの気軽に利用できる場での摘発も相次いでいるため、今後も中古品売買を行っていきたい方は取得しておくと安心です。

また、取引相手の信用が保証できるため、買取業者を選ぶ際は、古物商許可証を掲載している業者で買い取ってもらうようにしましょう。

弊社での買取査定をご希望の方は、お取引の流れをご確認ください。

 

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記事監修(鑑定士)

代表取締役社長 渡邉 博

  • 渡邉 博
    [代表取締役社長/主任鑑定士]
  • 【鑑定専門分野】
    日本/中国/欧米 古銭全般
  • 【好きな古銭】
    小判と近代銀貨
  • 【その他専門分野】
    アンティーク・骨董品全般/データ分析/SEO対策
  • 【経 歴】
    埼玉県さいたま市出身。
    2012年、慶應大学理工学部在学中に創業し、古銭の買取・販売を始める。
    大学時代は管理工学を専攻。知識を生かしてWebマーケティング、プログラムに取り組む。
    現在でも古銭鑑定士として、特に高額商品の真贋確認などを行っている。
    アンティークに長く関わってきたことから、古銭についても古代から現代のものまで幅広い知識と鑑定経験を持つ。
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